令和6年度の税制改正にて6月より所得税の定額減税制度が実施されます。
給与収入だけでなく、個人事業や年金収入など全ての人に影響がありますので理解をしておくことが大切です。
このページではそんな定額減税制度について、なるべくわかりやすく解説していきます。
制度の概要
物価上昇やそれに追いつかない賃金上昇を背景に、デフレマインド脱却を図るために実施されるものです。
具体的な施策として令和6年度の所得税と住民税が40,000円減税されます。
内訳は所得税が30,000円、住民税が10,000円となっています。
扶養している配偶者や子がいる場合には、1人につき同じ金額が減額されます。
定額減税における扶養している子供は、確定申告の扶養控除の対象とは違い16歳未満も含まれます。
対象者
定額減税の対象となる人には、所得制限があります。
対象となるのは令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である方です。
給与収入のみであれば年収2,000万円以下の方になります。
また住民税については、令和6年度の住民税が非課税の方、均等割り及び森林環境税のみ課税される方は対象にはなりません。
減額方法
自営業・フリーランスの方
・所得税
令和6年分の確定申告の際に所得税から減額されます。
予定納税がある方は、令和6年分の予定納税第1期(7月納付期限)から減額されます。
第1期分から減額しきれない分は第2期分から減額され、それでも減額できない場合は確定申告の際に減額されます。
扶養親族に係る分は申請することにより減額することができます。
・住民税
令和6年度第1期分から減額されます。
第1期分から減額しきれない分は第2期以降の分から減額されます。
給与所得者の方
・所得税
6月1日以降最初に支給される給与又は賞与から天引きされる源泉所得税を減額します。
減額しきれない分はそれ以後に支給される給与等から順次減額されます。
・住民税
6月に支給される給与からは住民税は天引きされず、年税額から10,000円を減額した金額を7月から翌年5月までの給与から天引きされることとなります。
年金受給者の方
・所得税
6月1日以降最初に支給される年金から天引きされる所得税が減額されます。
控除しきれない分は、それ以後に支給される年金から天引きされる源泉所得税が減額されます。
・住民税
10月分の年金から天引きされる住民税を減額します。
減額しきれない分は、12月分以降の年金から天引きされる住民税が減額されます。
複数該当する場合
給与と年金、給与と事業所得というように複数の状況に該当する場合には、それぞれ減額されます。
確定申告が必要な方は、最終的に確定申告で精算されることになります。
おわりに
ここまで制度の概要について解説してきました。
基本的には何もせずとも減額され、年末調整や確定申告で精算されるので受け取る側としては対応は必要ありません。
一番影響を受けるのは給与支払者のため、給与支払者向けに解説記事を作成しますので参照してください。
※この記事は作成時点の法律を元に作成しております。
※ご自身に当てはめる場合には専門家に相談することをお勧めします。