6月より始まった定額減税制度、一番影響を受けるのは給与支払者(給与計算担当者)です。
この記事では、給与支払者が行わなければならない対応について解説します。
制度の概要についてはこちらの記事を参照してください。
月次減税事務の手順
まずは月次の定額減税事務の流れを確認しておきましょう。
- 対象者の確認
- 各人別控除実績簿の作成
- 月次減税額の計算
- 給与支払時の控除
- 控除後の事務
1.対象者の確認
定額減税の対象となる人(以下「基準日在職者」)を選び出します。
要件は以下の3点になります。
・令和6年6月1日に給与支払者のもとで勤務している
・給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される
・居住者
この要件に当てはまらない以下の様な人は対象外になります。
・6月2日以降に勤務することになった人
・源泉徴収税額表の乙欄、丙欄が適用される人
・5月31日以前に退職した人
・5月31日以前に非居住者になった人
合計所得金額が1,805万円を超える人(給与が2,000万円を超える人)は定額減税の対象ではありません。
しかし給与が2,000万円を超えると見込まれる人であっても月次減税事務は必要になります。
2.各人別控除実績簿の作成
1で選び出した各基準日在職者別の月次減税額と、月ごとの控除額の帳簿を作成する必要があります。
様式は定めれていませんが、国税庁のホームページに様式があるため活用する方が簡単でしょう。
各給与計算ソフトでも対応している所が多いので、ソフトを使用している場合は確認してみましょう。
3.月次減税額の計算
各人の減税額は本人分30,000円と、同一生計配偶者と扶養親族1人当たり30,000円の合計額になります。
例)配偶者と子供が1人いる場合
30,000 + 30,000*2 = 90,000円
同一生計配偶者と扶養親族の数については、源泉徴収額や年末調整の計算の時とは異なります。
扶養控除等申告書を見て必ず確認しましょう。
- 同一生計配偶者の確認
同一生計配偶者は、対象者と生計を一にする配偶者(青色専従者等は除かれます)で合計所得金額が48万円以下の人になります。 - 扶養親族の確認
扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族と16歳未満の扶養親族になります。
※配偶者と扶養親族はどちらも居住者であることが前提です。
※対象者と配偶者で重複して扶養親族分の減税を受けることはできません。重複しないよう従業員の方には注意喚起しましょう。 - 扶養控除等申告書に記載されていない場合
従業員の方から6月以降最初の給与計算までに「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出してもらい確認することになります。
※以降年の途中で同一生計配偶者や扶養親族に異動があった場合には、年末調整または確定申告で精算することになります。
4.給与支払時の控除
令和6年6月1日以降最初に支払われる給与又は賞与で支払日が早いものから順次減税していきます。
源泉徴収税額が減税額を上回る場合は、減税額を控除した残額を徴収します。
源泉徴収税額が減税額を下回る場合は、徴収する税額は0円になります。
減額しきれなかった金額は、その後に支払われる給与又は賞与の源泉徴収税額を減額しきれなかった金額がなくなるまで順次減額します。
5.控除後の事務
- 給与明細への記載
減額を行った給与についての給与明細には、実際に減額を行った金額を記載する必要があります。
任意の場所に「定額減税額****円」「定額減税****円」の様に記載してください。
※年末調整後に支給する給与については、源泉徴収票にて確認可能なため記載不要です。 - 納付書への記載と納付
源泉所得税の納付書へ記載する税額は、減税後の税額を記載します。
減税により納付すべき税額がない場合には0円で提出します。
年末調整時の事務
基本的には月次減税事務と同じで、対象者を確認し減税額を計算することになります。
詳しい内容は国税庁より9月ごろから発表される予定のため、年末調整時期が近くなりましたら改めて解説いたします。